ページトップボタン

井之頭病院 看護部
メイン画像
  1. ホーム
  2. 当院について
  3. 意思決定支援に関する指針

井之頭病院:人生の最終段階における適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

井之頭病院では、人生の最終段階を迎える患者がその人らしい最期を迎えられるよう、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえ、患者およびその家族と多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチーム、あるいは患者の療養に関わる地域連携施設を含めて十分な話し合いをおこない、患者の意思と権利が尊重された上で適切な意思決定をおこなえるよう、以下の指針を定める。

2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

①医師等の医療従事者は患者に適切な情報の提供と説明をおこない、それに基づいて医療・ケアを受ける患者本人が多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いをおこない、患者本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが重要である。
また、患者本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、患者本人が医療・ケアチームに自らの意思をその都度示し伝えることができるよう支援し、患者本人との話し合いが繰り返しおこなわれることが重要である。
さらに、患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、患者本人との話し合いを繰り返しおこなうことが重要である。この話し合いに先立ち、患者本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことが重要である。


②人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、 医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断することが重要である。


③医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、患者本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアをおこなうことが重要である。


④生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。


3.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。


(1)患者本人の意思の確認ができる場合

①患者本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者は患者本人に適切な情報の提供と説明をおこなう。 そのうえで、患者本人と多職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームは合意形成に向けた十分な話し合いをおこない、患者本人による意思決定を基本とした、医療・ ケアチームとして方針の決定をおこなう。


②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームは患者本人に適切な情報の提供と説明をおこない、患者本人が自らの意思をその都度示し伝えることができるよう支援をおこなう。この際、患者本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返しおこなう。


③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記録する。


(2)患者本人の意思の確認ができない場合

患者本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断をおこなう。


①家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。


②家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者本人にとって何が最善であるかについて、患者本人に代わる者として家族等と十分に話し合いをおこない、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返しおこなう。


③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。


④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記録する。


(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置

上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲの場合等については、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言をおこなう。


Ⅰ 医療・ケアチームの中で、心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合


Ⅱ 患者本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合


Ⅲ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合


4.参考資料

人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 厚生労働省平成30年3月改定